教育勅語(教育ニ関スル勅語)
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朕 惟うに 我が皇祖皇宗 國を肇むること宏遠に 德を樹つること深厚なり
我が臣民 克く忠に 克く孝に億兆 心を一にして 世世厥の美を濟せるは
此れ我が國體の精華にして 教育の淵源 亦實に此に存す
爾臣民父母に孝に 兄弟に友に 夫婦相和し 朋友相信じ 恭儉己れを持し
博愛衆に及ぼし 學を修め 業を習い 以って智能を啓發し 德器を成就し
進で公益を廣め 世務を開き 常に國憲を重じ 國法に遵い
一旦緩急あれば 義勇公に奉じ 以て天壤無窮の皇運を扶翼すべし
是の如きは 獨り朕が忠良の臣民たるのみならず 又以て爾祖先の遺風を
顯彰するに足らん
斯の道は實に 我が皇祖皇宗の遺訓にして 子孫臣民の倶に遵守すべき所
之を古今に通じて謬らず 之を中外に施して悖らず
朕爾臣民と倶に 拳々服膺して 咸其德を一にせんことを庶幾う
明治二十三年十月三十日 御名御璽
参考:現代口語訳
私の思い起こすことには、我が皇室の祖先たちが国を御始めになったのは遙か遠き昔のことで、そこに代々御築きになった徳は深く厚きものでした。
我が国民は忠義と孝行を尽くし全国民が心を一つにして、世々にわたって立派な行いをしてきたことは、これこそ我が国の優れたところであり、教育の根本もまたその中にあります。
あなたたち国民は、父母に孝行し、兄弟仲良くし、夫婦は仲睦まじく協力しあい、友だちとはお互いに信じ合い、行動は慎み深く、皆に博愛の手を差し伸べ、学問を修め手に職を付け、それによって知能を更に開き起こし、徳と才能を磨き上げ、進んで公共の利益や世間のため人のため尽力し、いつも憲法を重んじ法律に従い、もし非常事態が生じたなら、正義心から勇気を持って公のため奉仕し、それによって永遠に続く皇室の繁栄に尽くしていくべきです。
これらのことは、単にあなた方が忠義心篤く、善良な国民であるというだけではなく、あなた方の祖先の遺した良き伝統を反映していくものでもあります。
このような道は、実に我が皇室の祖先の御遺しになった教訓であり、その子孫と国民が共に守らなければならないことで、昔も今も変わらず、国の内外を問わず間違いのない道です。私は、あなた方国民と共にこの教えを胸中に銘記して守り、皆一致して立派な行いをしてゆくことを切に願っています。
明治二十三年十月三十日 天皇の署名 印
※ 12の徳目
1.親に孝養をつくしましょう(孝行)
2.兄弟・姉妹は仲良くしましょう(友愛)
3.夫婦はいつも仲むつまじくしましょう(夫婦の和)
4.友だちはお互いに信じあって付き合いましょう(朋友の信)
5.自分の言動をつつしみましょう(謙遜)
6.広く全ての人に愛の手をさしのべましょう(博愛)
7.勉学に励み職業を身につけましょう(修業習学)
8.知識を養い才能を伸ばしましょう(知能啓発)
9.人格の向上につとめましょう(徳器成就)
10.広く世の人々や社会のためになる仕事に励みましょう(公益世務)
11.法律や規則を守り社会の秩序に従いましょう(遵法)
12.正しい勇気をもって国のため真心を尽くしましょう(義勇)